2024.8.10
ハウスメーカーより安心の保証とは??工務店が60年長期保証
新築時には間取りや外観デザインなど決めることがたくさんありますが、同時に重要なことはいつまでも安心して暮らせる保証です。大手ハウスメーカーなら安心だけれど、小さな工務店では不安…とお考えになる方も少なくありません。
ただ、実際にそうでしょうか。工務店とハウスメーカーの長期保証を比較検討してみましょう。
ハウスメーカーや工務店では10年目以降の長期保証をつけています。
長期保証にかかるメンテナンスや補修の費用は工務店の方が抑えられることが多いです。
Contents
法的な長期保証は工務店もハウスメーカーも同じ
住宅の長期保証には法的な義務である保証と、建築会社が法的な保証と並行してつける保証があります。法的な義務である保証は、工務店が建築した家にもハウスメーカーが販売した家にも、全ての新築住宅に同じように約束されます。
新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)には、住宅を購入する消費者の利益を守るために、様々なルールが設けられています。住宅性能評価を表す住宅性能表示制度については多くの方がご存知のことと思いますが、その中には「新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化」もあります。
瑕疵とは、傷や欠点を指す言葉ですが、品確法における瑕疵とは目に見えない部分に対する保証です。一般消費者にとって、構造部などの目に見えない部分に欠陥があったとしても、確認することができません。
その為、見た目には素晴らしい住宅に仕上がっていても、目に見えない部分に施工不良があった場合、雨漏り→構造部に腐朽→耐震性の低下というような状況になっていく恐れがあります。
あってはならないことですが、そのような事態になった際の救済策として、新築後10年間は目に見えない部分に欠陥が発覚した場合には、保証されることが定められています。
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
民法に定められている保証「契約不適合責任」
民法では住宅の売買に関して、「契約不適合責任」という規定が定められています。以前は「瑕疵担保責任」という用語でしたが、法定責任と契約責任を並立させる為の法改正が行われ、現在の「契約不適合責任」に変わりました。
民法改正の内容
○請負人の担保責任について債務不履行責任に一元化→改正民法の債務不履行責任等の一般規定、売買の担保責任に関する規定が適用
引用:国土交通省瑕疵担保責任について >>>PDF
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて
- 瑕疵担保責任 損害賠償請求と契約の解除が行える
- 契約不適合責任 損害賠償請求と契約の解除に加え、履行の追完請求と代金減額請求を行える
上記の中にある4つの用語の内容を確認しておきましょう。
① 損害賠償請求
施工不良によって雨漏りなどが発生した場合に、被害を受けた家具や家電の購入費や修理代金を請求する権利を指します。
② 契約の解除
住宅に欠陥があり請求しても補修されなかった場合や、床の傾きなど修復不能な欠陥があった場合に契約解除をする権利を指します。
③ 履行の追完請求
内装の建材や造作家具などが、契約内容とは違う施工をされた場合、完璧に契約通りの施工に修復することを請求する権利を指します。
④ 代金減額請求
履行の追完請求をしたにもかかわらず、施工者が修復を実行しなかった場合に代金の減額を請求する権利を指します。
瑕疵担保責任では①と②だけでしたが、③と④が追加された契約不適合責任によって、住宅を購入する消費者の権利がより守られるようになりました。ただし、この権利が持続する期間は、不適合を知った時から1年だけです。
大手ハウスメーカーの保証と工務店の保証の違い
大手ハウスメーカーというくくりにも工務店というくくりにも非常に多くの建築会社があります。そして、それぞれの会社はそれぞれの会社の考え方や営業方針によって、法的な保証以外に、独自の保証を定めています。
その理由は、法に定められている保証が10年で終了してしまうからです。家は長く住む所です。適切なメンテナンスをすれば、子や孫の代まで暮らせます。それなのに10年で保証が終わってしまえば、誰もが3つの不安を感じます。
① 法的な保証の内容だけで十分なのだろうか?
② 10年以内に会社が倒産してしまったらどうなるのだろう?
③ 10年後に深刻な不具合が起こったらどうなるのだろう?
この3つの不安に対応する為に、ハウスメーカーも工務店も独自の保証を設けています。
法的な保証の内容だけで十分なのだろうか?
品確法に定められている瑕疵担保責任は、10年間続きますが保証の内容はおもに雨漏りによる構造部の劣化です。民法に定められている契約不適合責任は、それ以外に建材が違っていたなどの施工ミスもカバーされますが、不適合を知った時から1年という短さです。
それだけで十分なのだろうか?と不安を感じる項目を上げてみましょう。
住宅設備機器
エアコンやシステムバスなど、新築時には多くの住宅設備機器を取り付けます。一般的にこれらの住宅設備機器のメーカー保証は1年です。ただ、住宅設備機器は数年で交換するというものではありません。
新築から数年で不具合が発生してしまったが、保証期間の1年は過ぎてしまっている…そんな状況に備えて10年間の長期設備機器保証をつけている工務店もあります。
シロアリ被害
シロアリ被害は住宅の耐震性を低下させる深刻な問題です。シロアリへの保証をつけている工務店もあります。
10年以内に会社が倒産してしまったらどうなるのだろう?
大手ハウスメーカーを選ぶ人の多くは、ブランド力に惹かれるからでしょう。ブランド力の魅力のひとつは絶対に倒産しないだろうという信頼感です。そこで工務店の多くは、会社独自の保証に加えて、住宅瑕疵担保責任保険法人に登録し、第三者機関の保証をつけています。
万が一、倒産という状況に陥った際にも、「国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人住宅保証機構 まもりすまい保険」・「株式会社 日本住宅保証検査機構JIO」といった第三者機関からの保証が受けられるという保証です。
10年後に深刻な不具合が起こったらどうなるのだろう?
10年目以降に構造・防水などの施工不良が見つかった場合には、高額な補修費用がかかってしまいます。その為、工務店の中には長期保証をつけている会社もあります。ただ、この長期保証には、適切な時期にメンテナンスを行うという条件があります。
メンテナンスやメンテナンスで発見された不具合に対しては、定められた年数以降は費用が発生します。そして、一般的にメンテナンスや補修で発生する費用を大手ハウスメーカーと工務店で比較すると、ハウスメーカーの方が高額であることが多いです。
保証内の補修であっても保証外の補修であっても、大手ハウスメーカーでは下請け会社が修理をするのでマージンが発生します。一方、工務店は保証に関しては第三者機関に登録していても、補修には自社のスタッフが出向くため、余計なマージンが発生しない分、費用が抑えられえます。
定期的に必要なメンテナンスや、家族の過失で発生してしまった不具合の補修費用などの費用の蓄積は、年数が経つほど差が大きくなっていきます。
生涯安心して住み続けられる家を実現する最長60年の長期保証
エムズホームはお引き渡し日より20年間の長期保証、20年目以降は5年または10年の延長を繰り返すことで最長60年の長期保証を行っております。住宅の品質によって劣化速度は変わりますが、どんなに優れた住宅であっても経年劣化を免れることはできません。
その為、劣化の兆候を早めに発見し、対処する為にはメンテナンスを欠かす事ができません。この定期的なメンテナンスの計画が明確に作成されていることと、メンテナンスや補修の度に莫大な費用が発生しないことが、工務店独自の長期保証の大きな魅力です。
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新築の際には、保証についても十分に検討することが大切です。長期保証のある家に住みたいとお考えの際にはメール・お電話にてお問合せください。
エムズホームの長期保証についてはこちらのページをご覧ください。わかりやすい動画もあります。
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